裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和2(行コ)53

事件名

各非認定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

令和3年7月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第9民事部

結果

棄却

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

平成28(行ウ)187

原審結果

判示事項の要旨

あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師を教育し又は養成する学校・施設についてのあん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育し又は養成する学校・養成施設については,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は,憲法22条1項に違反しない。 上記法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育する大学については,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は,憲法23条,26条1項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る