裁判例結果詳細

事件番号

平成4(ラ)195

事件名

売却不許可決定に対する執行抗告事件

裁判年月日

平成4年9月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻3号147頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 不動産競売事件の期間入札につき競売申立債権者たる法人が代表者の資格を証する文書を提出しないでした入札の効力 二 不動産競売事件の期間入札につき法人のした入札が代表者の資格を証する文書の提出がないため無効である場合と右文書の追完の許否

裁判要旨

一 不動産競売事件の期間入札につき法人が代表者の資格を証する文書を提出しないでした入札は、右法人が競売申立債権者であって競売申立時に代表者の資格を証する文書を提出しているときであっても、無効というべきである。 二 不動産競売事件の期間入札につき法人のした入札が代表者の資格を証する文書の提出がないため無効である場合、右法人が開札期日において最高価買受申出人と定められたときであっても、代表者の資格を証する文書の追完は許されない。

全文

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添付文書1

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