裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和2(う)140

事件名

重過失失火,重過失致死傷被告事件

裁判年月日

令和3年4月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第1部

結果

棄却

原審裁判所名

広島地方裁判所

原審事件番号

平成30(わ)145

原審結果

判示事項の要旨

繁華街に所在するビルが火災により全焼し,3名が死亡し,3名が傷害を負った事案において,上記火災と,上記ビル1階所在の飲食店の店長であった被告人がごきぶり駆除のためアルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで噴霧するなどした行為との間の因果関係及び上記被告人の重過失を肯定し,上記被告人に重過失失火罪及び重過失致死傷罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例

全文

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