裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和2(ネ)425

事件名

三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

令和3年9月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第4部

結果

原審裁判所名

岐阜地方裁判所

原審事件番号

平成26(ワ)488

原審結果

判示事項の要旨

(判示事項の要旨) 1 粉じん作業に従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,管理区分決定の高度な信用性からすると,胸部CT写真の読影結果が管理区分決定と異なるだけでは反証として不十分であり,胸部CT写真の読影結果が他の証拠によって補強される必要があるとされた事例 2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例

全文

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