裁判例結果詳細

事件番号

令和1(行ウ)236

事件名

更正処分取消等請求事件

裁判年月日

令和3年5月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分と,憲法14条1項

裁判要旨

所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分は,憲法14条1項に違反しない。

全文

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