裁判例結果詳細

事件番号

平成30(行ウ)93

事件名

国籍確認等請求事件

裁判年月日

令和3年1月21日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

1 国籍法11条1項と憲法10条,13条,22条2項 2 国籍法11条1項と憲法14条1項

裁判要旨

1 憲法13条及び22条2項が,日本国籍の離脱を強制されない権利を保障しているとは解し難く,また,仮に日本国籍を意思に反して奪われない利益又は法的地位が上記憲法の規定等の精神に照らして尊重されるべきものであることから,憲法10条により国籍の得喪に関する要件について立法府に与えられた裁量に一定の制約が及び得るとしても,国籍法11条1項の規定は,立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用するものとはいえないから,憲法10条,13条及び22条2項に違反しない。 2 国籍法11条1項が,日本国籍を有する者が自己の志望により外国籍を取得した場合について,①身分行為等により外国籍を当然に取得した結果として重国籍となる場合,②出生により日本国籍と外国籍の重国籍を取得した場合及び③外国人が届出又は帰化により日本国籍を取得した結果として重国籍となる場合とは異なり,当然に日本国籍を喪失する旨定めていることは,憲法14条1項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る