裁判例結果詳細

事件番号

令和3(行ヒ)120

事件名

処分取消等請求事件

裁判年月日

令和4年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第76巻7号1872頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

令和1(行コ)23

原審裁判年月日

令和3年1月21日

判示事項

健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当するか

裁判要旨

健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する。

参照法条

健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項、健康保険法189条1項

全文

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