裁判例結果詳細

事件番号

令和1(行ウ)275

事件名

環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)

裁判年月日

令和5年1月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 火力発電所の設置工事の事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 火力発電所の設置工事の事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知の取消訴訟の原告適格 3 経済産業大臣がした火力発電所の設置工事の事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 火力発電所の設置工事の事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 2⑴ 火力発電所の設置工事の事業に係る対象事業実施区域の周辺に居住する住民のうち、同事業が実施されることにより大気汚染による健康に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、同事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有する。 ⑵ 新設される火力発電所が稼働した際に排出される二酸化炭素に起因する地球温暖化の進行により発生する災害等による生命、身体等に係る被害を受けるおそれがあると主張する者は、同火力発電所の設置工事の事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有しない。 3 経済産業大臣がした火力発電所の設置工事の事業の環境影響評価に係る電気事業法46条の17第2項に基づく通知は、判示の事情の下においては、違法であるとはいえない。

全文

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