裁判例結果詳細

事件番号

令和4(受)1293

事件名

地位確認等請求事件

裁判年月日

令和5年7月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第270号133頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

令和2(ネ)769

原審裁判年月日

令和4年3月25日

判示事項

無期契約労働者と有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、上記無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条

全文

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