裁判例結果詳細

事件番号

令和4(許)11

事件名

株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

令和5年10月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第77巻7号1860頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

令和3(ラ)391

原審裁判年月日

令和4年3月30日

判示事項

吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例

裁判要旨

吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨の議決権の代理行使を第三者に委任することを内容とする委任状を上記会社に送付した場合において、次の⑴及び⑵の事実関係の下では、上記株主が上記会社に対して上記委任状を送付したことは、会社法785条2項1号イにいう、吸収合併等をするための株主総会に先立って消滅株式会社等に対してされる当該吸収合併等に反対する旨の通知に当たる。 ⑴ 上記吸収合併消滅株式会社は、上記株主に対し、宛先を自社とし、「賛」又は「否」のいずれかに〇印を付けて吸収合併契約の承認に係る議案に対する賛否を記載する欄を設けた委任状用紙を送付して、議決権の代理行使を勧誘した。 ⑵ 上記株主は、上記勧誘に応じて、上記欄の「否」に〇印を付けて上記委任状を作成し、これを上記吸収合併消滅株式会社に対して返送した。

参照法条

会社法785条2項1号イ

全文

全文

ページ上部に戻る