裁判例結果詳細

事件番号

令和4(行ウ)187

事件名

議会決議取消等請求事件

裁判年月日

令和6年2月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

判示事項

1 大阪市会がした「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」と題する決議及び富田林市議会がした「旧統一教会と富田林市議会との関係を根絶する決議」と題する決議が、いずれも行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例 2 上記各決議が、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 大阪市会がした「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」と題する決議及び富田林市議会がした「旧統一教会と富田林市議会との関係を根絶する決議」と題する決議は、いずれも、政治的な意味を有する事実上の効果を伴うものであるといえるとしても、法的効果を伴うものではないから、行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらない。 2 上記各決議は、いずれも、原告の請願権等を侵害するものであるとは認められず、また、上記各決議による名誉毀損の違法性について、上記各議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記各決議をしたなど、上記各決議の内容が上記各議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができないから、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。

全文

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