裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)32

事件名

議会決議取消等請求事件

裁判年月日

令和6年2月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

判示事項

1 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議が、行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例 2 上記決議が、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は、政治的な意味を有する事実上の効果を伴うものであるといえるとしても、法的効果を伴うものではないから、行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらない。 2 上記決議は、原告の請願権等を侵害するものであるとは認められず、また、上記決議による名誉毀損の違法性について、上記議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記決議をしたなど、上記決議の内容が上記議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができないから、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。

全文

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