裁判例結果詳細

事件番号

令和4(行ウ)121

事件名

行政文書不開示決定取消請求事件

裁判年月日

令和6年4月18日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

判示事項

検察庁の長から法務大臣に提出するとされる死刑執行上申書及び添付資料の一切の情報開示請求に対し、当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とした決定が適法とされた事例

裁判要旨

執行事務規程9条に基づき検察庁の長から法務大臣に提出するとされる死刑執行上申書及び添付資料の一切に係る情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文の個人情報に該当し、その内容、性質に照らすと同号ただし書イの公領域情報にも該当しない。また、当該行政文書を公にすることにより、刑の執行に支障を及ぼすおそれがあるとした判断に、社会通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の範囲の逸脱ないし濫用があるとは認められないから、同条4号の不開示情報に該当する。そして、当該行政文書の存否、すなわち死刑執行の上申手続があったか否かという情報を答えるだけで上記各不開示情報を開示することとなるから、同法8条により当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とした決定は適法である。

全文

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