裁判例結果詳細

事件番号

令和6(あ)536

事件名

商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件

裁判年月日

令和6年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第78巻6号462頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

令和5(う)68

原審裁判年月日

令和6年3月25日

判示事項

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為により生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号と憲法29条

裁判要旨

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。

参照法条

憲法29条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号イ、3項、4項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項6号

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