裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)17

事件名

遺族補償給付等不支給処分取消請求事件

裁判年月日

令和6年12月25日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

事務職員の精神障害発病後の自殺について業務起因性が肯定された事例

裁判要旨

当該事務職員は、上司等から、一般常識の不足や業務上の対応について、揶揄するような言葉を用いて、繰り返し嘲笑又は非難をされたほか、業務中に書店に同行して小学生向けの参考書を買い与えられるという屈辱的な対応をされたところ、これらの出来事は、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要がない又は業務の目的を大きく逸脱するような精神的攻撃を反復・継続するなど執拗に受けたというべきであり、その心理的負荷の強度は「強」と認めるのが相当である。したがって、当該事務職員の精神障害発病及び死亡に業務起因性が認められないとして遺族補償給付及び葬祭料を不支給とした各処分は、違法である。

全文

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