裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和5(行ウ)165

事件名

政務活動費返還請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

令和7年3月27日

裁判所名・部

大阪地方裁判所 第7民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

【判示事項】 市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載されている部分は、選挙活動又は政党活動としての広報活動に当たり、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例 【裁判要旨】 広報誌の記事等が、政務活動としての広報活動であるか、選挙活動や政党活動としての広報活動であるかは、その主たる目的により決すべきであり、その判断に当たっては、当該記事等の内容や性質に照らし、社会通念に従って客観的に判断すべきであるところ、市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載された部分は、市長の選挙ポスターや宣伝ポスターのように見え、その主たる目的は、市長やその所属政党を宣伝する目的のものと評価せざるを得ず、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例

全文

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