裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成28(行ウ)49
- 事件名
高浜原子力発電所1号機及び2号機運転期間延長認可処分等取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機設置変更許可処分取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機保安規定変更認可処分無効確認請求事件
- 裁判年月日
令和7年3月14日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 高浜発電所1号炉及び2号炉(本件各原子炉)から一定の距離に居住する者の、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)43条の3の8第1項本文に基づく設置変更許可、同法43条の3の9第1項本文に基づく工事計画認可、同法43条の3の24第1項に基づく保安規定変更認可、同法43条の3の32第2項に基づく運転期間延長認可の各処分(本件各処分)の取消し又は無効確認の訴えの原告適格の有無 2 本件各処分の取消請求及び無効確認請求がいずれも棄却された事例
- 裁判要旨
1 判示の事実関係の下では、本件各原子炉から170km以内に住む原告らは、いずれも本件各訴えの原告適格を有する。 2 判示の事実関係の下では、地震、火山、中性子照射脆化、電気ケーブル及び使用済燃料に関して、本件各処分に係る原子力規制委員会の審査及び判断に不合理な点があるとは認められないから、本件各処分が違法又は無効であるとはいえない。
- 全文