裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和6(ネ)200

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

令和7年4月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第2民事部

結果

破棄自判

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

令和2(ワ)4248

原審結果

判示事項の要旨

じん肺管理区分を管理二とする決定を受けた労働者の国に対する損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、じん肺を発症したと証拠上認定できる時(じん肺健康診断時)ではなく、上記管理区分決定を受けた時であると解するのが相当であり、提訴時において除斥期間は経過していないとして、除斥期間の経過を理由に労働者側の請求を棄却した原判決を取り消し、同請求を認容した事例

全文

全文

添付文書1

添付文書2

添付文書3

ページ上部に戻る