裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)3

事件名

遺族補償年金等不支給処分取消請求事件

裁判年月日

令和7年3月26日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

判示事項

自動車部品会社の従業員の精神障害発病後の自殺について業務起因性が肯定された事例

裁判要旨

当該従業員の精神障害の発病1か月前にかけての時間外労働時間数の大幅な増加は、それ自体、相当程度の心理的負荷がかかるものであり、従前経験したことのない不慣れな業務や困難な業務を複数行うことになったことや、生産準備が遅れていたことによる心理的な負荷が重なっていたと認められるほか、従前はあまり経験のなかった遠方への宿泊付きの出張も重なるようになったこと、このような宿泊付きの出張業務に従事する中で9日間、土日祝日における休日もなく連日の勤務を余儀なくされていたことを総合的に勘案すれば、その仕事内容・仕事量の変化に係る心理的負荷の強度は、「強」と認めるのが相当である。  したがって、当該事務職員の精神障害の発病及び死亡に業務起因性が認められないとして遺族補償給付及び葬祭料を不支給とした各処分は、違法である。

全文

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