裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和7(わ)276

事件名

贈賄被告事件

裁判年月日

令和7年8月29日

裁判所名・部

札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

判示事項の要旨 会社の代表取締役であった被告人A及び同社の取締役であった被告人Bが、市職員から市が入札を執行する一般競争入札等の最低制限価格の教示を受けるなど有利な取り計らいを受けたことに対する謝礼、及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同職員に対し、85万3955円相当の旅行代金及び飲食代金相当額の財産上の利益を供与した事案において、被告人Aが中心的な役割を果たしていること、被告人Bは実働部隊として関与したものの積極的に関与したわけではないこと等を考慮して、被告人Aに懲役1年、執行猶予3年、被告人Bに懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した事例。

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