裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和6(ネ)229

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

令和7年9月11日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第3民事部

結果

棄却

原審裁判所名

札幌地方裁判所

原審事件番号

令和4(ワ)1462

原審結果

棄却

判示事項の要旨

 本件は、先天性の聴覚障害があり、被控訴人(北海道)が設置する札幌聾学校小学部に在籍し又は在籍していた控訴人らが、①札幌聾学校校長が、日本手話を十分に使用することのできない教員を控訴人らの担任として配置し、その後も適切な対応をしなかったことは違法である、②北海道教育委員会及び札幌聾学校が日本手話を基調とした授業を行う旨を入学前に説明していたのに、札幌聾学校校長がこれに反して日本手話を十分に使用することのできない教員を配置し、その後も適切な対応をしなかったことは違法である、これらにより控訴人らが精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を求める事案である。  原審は、札幌聾学校校長には、国賠法1条1項の適用上違法となる行為は認められないなどとして、控訴人らの請求を棄却したので、これを不服とした控訴人らが控訴した。  憲法26条が定める学習権の具体的な内容は法律等によって定められることになり、これを踏まえた教育関係法令によっても札幌聾学校校長の裁量権の逸脱濫用があるともいえないこと、北海道教育委員会等の説明が授業内容や教員の日本手話の能力を具体的に示したものではないことから、国賠法1条1項の適用上違法があるとは認められないとして、控訴人らの控訴を棄却した。

全文

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