裁判例結果詳細

事件番号

令和6(行ウ)118

事件名

個人事業税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

令和7年3月4日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」の意義

裁判要旨

地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」とは、自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするものをいう。

全文

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添付文書1

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