令和6(行ウ)118
個人事業税賦課決定処分取消請求事件
令和7年3月4日
東京地方裁判所
地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」の意義
地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」とは、自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするものをいう。
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