裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)210

事件名

再発防止処分取消請求事件

裁判年月日

令和6年12月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条に基づく再発防止処分が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを理由とする同項に基づく損害賠償請求が棄却された事例

裁判要旨

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条2項2号、9条1項及び同条2項2号は違憲ではなく、原告について、団体の構成員の氏名及び住所、団体の活動の用に供されている土地及び建物、団体の資産等が報告されていないといえ、原告の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときに該当するといえるから、同法8条1項の規定する再発防止処分の要件を満たすことが認められ、当該再発防止処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たらないこと及び当該再発防止処分に手続の違法がないことも認められるのであり、当該再発防止処分は適法で、国家賠償法1条1項の適用上違法となる余地はないから、同項に基づく損害賠償請求は認められない。

全文

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