裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
令和5(行ウ)45
- 事件名
不開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
令和7年11月28日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証申請に際して作成された決裁文書等に記載された規則の変更理由、同宗教法人の責任役員会の議事事項及び評議員会議の議事事項に係る情報について、情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当するものと判断された事例 2 宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証申請を受理しないことが違法である旨記載された弁護士作成の意見書に記載された情報について、その区切り方が合理的とはいえず、また、情報公開法5条2号イ及び同条5号の不開示情報に該当すると認められないとして、文書不開示決定が取り消された事例 3 宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証申請につき文部科学省内部で決裁、供覧等した文書に記載された情報について、その区切り方が合理的とはいえず、また、情報公開法5条2号イ及び同条5条の不開示情報に該当すると認められないとして、文書不開示決定が取り消された事例
- 裁判要旨
1 宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証申請に際して作成された決裁文書等に記載された規則の変更理由、同宗教法人の責任役員会の議事事項及び評議員会議の議事事項に係る情報について、同法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが認められるから、情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当する。 2 宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証申請を受理しないことが違法である旨記載された弁護士作成の意見書に記載された情報について、同意見書の項目分けや各項目の内容の概要等について明らかにしないまま、その全体をもって、不開示情報該当性を判断する前提としての一つの区切りであるとするのは、情報の区切り方として合理性がないというべきであり、また、同意見書のうち、少なくとも弁護士の法的な意見の部分については、情報公開法5条2号イ及び同条5号の不開示情報に当たるとは認められないことなどから、同意見書について、情報公開法5条2号イ及び同条5号の不開示情報に該当するとは認められない。 3 宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証申請につき文部科学省内部で決裁、供覧等した文書(本件文書)に記載された情報について、被告は、本件文書を、合計18の複数の行政文書の集まりに区分し、複数の行政文書の集まりを構成する行政文書の通数等の個別の行政文書を特定する情報を一切明らかにしないまま、複数の行政文書の集まりの全体をもって、不開示情報該当性を判断するが、不開示情報該当性を判断する前提としての情報の区切り方として合理的とはいえず、また、本件文書の一部については、情報公開法5条2号イ及び同条5号の不開示情報に当たるとは認められないことなどから、本件文書について情報公開法5条2号イ及び同条5条の不開示情報に該当すると認められない。