裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和5(ワ)161

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

令和8年1月28日

裁判所名・部

山口地方裁判所 第1部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

原告所属の講座を主宰する被告教授の原告に対する言動が違法なハラスメントに当たるとして、被告教授及び被告教授を使用する被告法人に対し、不法行為に基づく損害賠償が命じられ、また、被告法人が原告の良好な職場環境を保持ないし調整する義務を怠ったとして、被告法人に対し、労働契約法5条1項が規定する安全配慮義務違反に基づく損害賠償が命じられた事案。

全文

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