裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
令和5(行ウ)29
- 事件名
関税更正請求棄却決定取消請求事件
- 裁判年月日
令和7年7月24日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
関税率表第86.09項の「コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)」に該当するためには、「車両等に固定するための機能」を有する取付具が必要とはいえない。
- 裁判要旨
ある容器が関税率表第86.09項の「コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)」に該当するか否かの判断に当たっては、関税率表解説第86.09項に即して判断するのが相当であるところ、関税率表第86.09項や関税率表解説第86.09項の文言から、「車両等に固定するための機能」が必要であるとの解釈を導き出すことは困難であり、関税率表第86.09項に該当するためには、「車両等に固定するための機能」を有する取付具が必要とはいえない。
- 全文