裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)29

事件名

関税更正請求棄却決定取消請求事件

裁判年月日

令和7年7月24日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

関税率表第86.09項の「コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)」に該当するためには、「車両等に固定するための機能」を有する取付具が必要とはいえない。

裁判要旨

ある容器が関税率表第86.09項の「コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)」に該当するか否かの判断に当たっては、関税率表解説第86.09項に即して判断するのが相当であるところ、関税率表第86.09項や関税率表解説第86.09項の文言から、「車両等に固定するための機能」が必要であるとの解釈を導き出すことは困難であり、関税率表第86.09項に該当するためには、「車両等に固定するための機能」を有する取付具が必要とはいえない。

全文

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