裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)299

事件名

若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件

裁判年月日

令和7年10月24日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 ①都道府県知事の選挙に立候補の届出をし、公職選挙法10条1項4号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者、②市町村議会の議員の選挙に立候補の届出をし、同項5号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者が、国に対し、次回の同各選挙において被選挙権を行使することができる地位にあることの確認を求める訴えの適否 2 ①都道府県知事の選挙に立候補の届出をし、公職選挙法10条1項4号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者、②市町村議会の議員の選挙に立候補の届出をし、同項5号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者が、国に対し、次回の同各選挙において、被選挙権年齢に達していないことを理由に被選挙権を行使させないことが違法であることの確認を求める訴えの適否 3 公職選挙法10条1項3号ないし5号と憲法前文、1条、15条1項、3項、44条ただし書、92条、93条 4 公職選挙法10条1項3号ないし5号と憲法14条1項、44条ただし書

裁判要旨

1 ①都道府県知事の選挙に立候補の届出をし、公職選挙法10条1項4号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者、②市町村議会の議員の選挙に立候補の届出をし、同項5号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者が、次回の同各選挙において被選挙権を行使することができる地位にあることの確認は、立法権限を有する国との間ではなく、審査権限を有する選挙長を選任した選挙管理委員会が属する普通地方公共団体との間でされるべきものであるから、国に対してその確認を求める訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。 2 ①都道府県知事の選挙に立候補の届出をし、公職選挙法10条1項4号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者、②市町村議会の議員の選挙に立候補の届出をし、同項5号の定める被選挙権年齢に達していないことを理由に立候補の届出を受理されなかった者が、国に対し、次回の同各選挙において、被選挙権年齢に達していないことを理由に被選挙権を行使させないことが違法であることの確認を求める訴えは、一般的・抽象的な形式で立法不作為が違法であることの確認を求めるものといわざるを得ないから、確認の利益を欠き、不適法である。 3 公職選挙法10条1項3号、4号及び5号の各規定に基づく都道府県及び市町村の議会の議員並びに都道府県知事の被選挙権年齢の設定は、憲法が国会に委ねた裁量権を考慮してもなおその限界を超えるものとして、これを是認することができないとされる場合に当たるということはできないから、憲法前文、1条、15条1項、同条3項、44条ただし書、92条及び93条に違反しない。 4 公職選挙法10条1項3号、4号及び5号の各規定が、都道府県及び市町村の議会の議員並びに都道府県知事の被選挙権の付与に関し、満18歳以上満25歳未満又は満30歳未満の成人とそれ以外の成人との間で異なる取扱いをしていることは、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでないということはできないから、憲法14条1項及び44条ただし書に違反しない。

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