裁判例結果詳細

事件番号

令和7(行ヒ)25

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

令和8年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

令和4(行コ)1

原審裁判年月日

令和6年10月18日

判示事項

都道府県公安委員会がした、ライフル銃の所持についての許可を取り消す旨の処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

裁判要旨

ライフル銃の所持についての許可を受けていた者がヒグマを駆除するため上記ライフル銃を発射した場合において、都道府県公安委員会が、上記の者は銃砲刀剣類所持等取締法(令和6年法律第48号による改正前のもの)11条1項1号に該当するとしてした、上記許可を取り消す旨の処分は、次の⑴~⑸など判示の事情の下では、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。 ⑴ 上記の発射は、市の鳥獣被害対策実施隊員であった上記の者に対する市からの出動の要請を契機として行われた。 ⑵ 上記の者は、一旦はヒグマを逃がすことを提案したものの、市の職員から住民が強く要望していることなどを理由として駆除を依頼されたため、上記の発射に及んだ。 ⑶ 上記の発射に至るまでには、市の職員や警察官により付近の住民に対する避難誘導がされていた。 ⑷ 上記の発射がされた地点からヒグマまでの距離は、18m前後であった。 ⑸ 上記ライフル銃から発射された弾丸は、第三者が把持していた猟銃の銃床に当たって貫通したが、上記の発射によって同人に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれない。 (補足意見及び意見がある。)

参照法条

銃砲刀剣類所持等取締法(令和3年法律第69号による改正前のもの)10条2項、銃砲刀剣類所持等取締法(令和6年法律第48号による改正前のもの)11条1項1号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律38条3項、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(令和3年法律第71号による改正前のもの)1条、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(令和3年法律第71号による改正前のもの)9条4項、5項、7項、8項、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律9条1項、2項、3項2号、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律16条

全文

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