裁判例結果詳細

事件番号

令和6(あ)1479

事件名

各廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

裁判年月日

令和8年4月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

令和6(う)1193

原審裁判年月日

令和6年10月17日

判示事項

1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」 2 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての破産手続開始当時の取締役の代表権の有無 3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長 4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪の成否

裁判要旨

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る