裁判例結果詳細

事件番号

令和7(う)498

事件名

窃盗、傷害被告事件

裁判年月日

令和7年10月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第2刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第77巻2号1頁

原審裁判所名

奈良地方裁判所

原審事件番号

令和5(わ)617

判示事項

1 マンションの管理規約の証拠能力 2 マンションの管理組合が管理するゴミ置き場に粗大ゴミとして置かれた収納ケースが窃盗罪の客体になるとされた事例

裁判要旨

1 建物の区分所有等に関する法律3条の団体であるマンションの管理組合が定めた管理規約は、刑事訴訟法323条3号の書面に当たる。 2 マンションの居住者が回収を求めた上で粗大ゴミとして管理組合管理のゴミ置き場に置いた収納ケースは、居住者が所有し、管理組合が管理する財物として、窃盗罪の客体になる。

全文

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