裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
令和7(受)356
- 事件名
不正競争行為差止等請求事件
- 裁判年月日
令和8年4月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
知的財産高等裁判所
- 原審事件番号
令和5(ネ)10111
- 原審裁判年月日
令和6年9月25日
- 判示事項
量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品が著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に当たる場合
- 裁判要旨
量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の全体又は部分における形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該物品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。 (補足意見がある。)
- 参照法条
著作権法2条1項1号、2項、著作権法10条1項4号
- 全文