裁判例結果詳細

事件番号

令和7(受)356

事件名

不正競争行為差止等請求事件

裁判年月日

令和8年4月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

知的財産高等裁判所

原審事件番号

令和5(ネ)10111

原審裁判年月日

令和6年9月25日

判示事項

量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品が著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に当たる場合

裁判要旨

量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の全体又は部分における形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該物品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。 (補足意見がある。)

参照法条

著作権法2条1項1号、2項、著作権法10条1項4号

全文

全文

ページ上部に戻る