裁判例結果詳細
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下級裁判所(速報)
- 事件番号
令和2(ワ)946
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
令和8年1月9日
- 裁判所名・部
札幌地方裁判所
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
1 事案の概要 陸上自衛隊北海道補給処E弾薬支処で勤務していた自衛官(以下「本件自衛官」という。)が同支処の置かれた駐屯地内で自ら縊死したことについて、その親族である原告らが、本件自衛官が同支処や駐屯地内でいじめに遭って精神疾患を患い、自衛隊を辞めたいと伝えたにもかかわらず、被告がいじめを放置し、その退職も妨害したほか、精神疾患に係る情報共有を懈怠したことが原因で自死を余儀なくされたなどと主張し、被告(国)に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を求めた事案。 2 本判決の判断の要旨 (1) 結論(一部認容) 被告が原告母に対して110万円及びこれに対する遅延損害金を支払う限度で一部認容。 (2) 理由の要旨 本件の証拠関係に照らし、本件自衛官を対象とするいじめ行為があったとは認められず、当時の上司らの対応が退職妨害と評価することもできない。 他方、被告は、本件自衛官と同室となった隊員に本件自衛官の生活指導を求めていたところ、同室を開始するにあたり、同隊員に対し、本件自衛官の承諾を得た上で不眠症状等に係る病状を伝えるか、大声で怒鳴らない、厳しい口調を使わないよう配慮を求めるなど、同室で生活指導をするにあたって必要な情報を共有すべき義務(本件自衛官の病状等に係る情報共有義務)に違反した。 被告において、本件自衛官の自死を具体的に予見することは困難であり、その当時予見し得た本件自衛官の精神状態や不眠症状の悪化に係る精神的苦痛の限度で賠償責任を認めるのが相当である。
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