裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和7(ネ)388

事件名

株主権行使に関する財産上の利益供与に係る返還同共同訴訟参加請求控訴事件

裁判年月日

令和8年3月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第4民事部

結果

破棄自判

原審裁判所名

京都地方裁判所

原審事件番号

令和4(ワ)1625

原審結果

判示事項の要旨

新聞社の企業グループである被控訴人ら3社が、同グループ中の親会社の株主である控訴人に対して相談役報酬を支払ったこと、及び控訴人の私邸と同一敷地内にある山荘の管理人費用を同グループの親会社が負担していたことが、いずれも株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与(会社法120条)に当たると主張して、控訴人に対し、同条3項前段の返還請求権に基づき、約9年の間に支払った3社の相談役報酬及び管理人費用合計約5億1000万円余及びこれらの遅延損害金の支払を求めた事案につき、これを全部認容した1審判決を変更して、返還を求められる範囲は、相談役報酬については正当な報酬部分を超える部分、管理人費用については控訴人が利益を受けた部分(全体敷地面積に対する私邸の敷地面積の割合部分)に限られるとした事例

全文

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