裁判例結果詳細

事件番号

令和7(受)933

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

令和8年6月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

令和6(ネ)249

原審裁判年月日

令和7年2月13日

判示事項

夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだとする第三者に対しいわゆる不貞慰謝料の支払を請求する場合において当該第三者に過失があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

Xが、その配偶者Aと不貞行為に及んだとするYに対し、不法行為に基づき、いわゆる不貞慰謝料の支払を請求する場合において、次の⑴、⑵など判示の事実関係の下では、YにおいてAが離婚したと信じたことについて相当の理由があったか否かを検討するにとどまり、Yにおいて婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちにYに過失があるとした原審の判断には、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ Yは、Aと肉体関係を持つまでに、Aから、Xと離婚するつもりであることを伝えられ、Aが自己に関する部分を記入した離婚届を見せられてもいた。 ⑵ Yは、Aと肉体関係を持つまでに、Aから、Xから家計を別々に管理することを提案されたと伝えられたり、互いのプライバシーに干渉しないことを提案する旨のXとAとの間の電子メールのやり取りを見せられたりもしていた。 (補足意見がある。)

参照法条

民法709条

全文

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