裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ヒ)366

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

令和8年6月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

令和4(行コ)280

原審裁判年月日

令和5年5月24日

判示事項

外国通貨により他の種類の外国通貨又は同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引と所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」

裁判要旨

居住者が、外国通貨により他の種類の外国通貨又は同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引を行った場合、上記取引を行った日の属する年分の所得の金額の計算上、上記取引時における他の種類の外国通貨の金額又は有価証券の価額の円換算額が所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」となる。 (補足意見がある。)

参照法条

所得税法36条1項、所得税法57条の3第1項

全文

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