裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
令和5(行ヒ)366
- 事件名
所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
令和8年6月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
令和4(行コ)280
- 原審裁判年月日
令和5年5月24日
- 判示事項
外国通貨により他の種類の外国通貨又は同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引と所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」
- 裁判要旨
居住者が、外国通貨により他の種類の外国通貨又は同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引を行った場合、上記取引を行った日の属する年分の所得の金額の計算上、上記取引時における他の種類の外国通貨の金額又は有価証券の価額の円換算額が所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」となる。 (補足意見がある。)
- 参照法条
所得税法36条1項、所得税法57条の3第1項
- 全文