裁判例結果詳細

事件番号

令和6(許)30

事件名

受託者解任申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

令和8年6月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

令和5(ラ)639

原審裁判年月日

令和6年9月10日

判示事項

1 委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約に設けられた信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が同条3項所定の別段の定めとして効力を有するための要件 2 委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約において信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が設けられた場合に、委託者兼受益者が上記信託契約に係る信託の終了を申し入れたとき、受託者が上記条項を理由として上記の申入れを拒絶し任務を遂行することが許されるための要件

裁判要旨

1 委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約に設けられた信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が、同条3項所定の別段の定めとして効力を有するというためには、上記条項が信託の目的の達成のために合理的に必要と認められることを要する。 2 委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約において信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が設けられた場合に、委託者兼受益者が上記信託契約に係る信託の終了を申し入れたとき、受託者が上記条項を理由として上記の申入れを拒絶し任務を遂行することが許されるためには、受託者の当該行為が信託の目的の達成のために合理的に必要と認められることを要する。 (1、2につき補足意見がある。)

参照法条

(1、2につき)信託法2条1項、信託法8条、信託法31条1項、2項、信託法164条1項、3項

全文

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