裁判例結果詳細

事件番号

令和6(行ヒ)160

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

令和8年6月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

令和5(行コ)105

原審裁判年月日

令和6年1月25日

判示事項

金銭債務を相続した者が当該債務の免除により受ける経済的利益は、所得税法(令和3年法律第11号による改正前のもの)9条1項16号所定の非課税所得に当たらず、上記経済的利益に所得税を課すことが同号に反しないとされた事例

裁判要旨

金銭債務を相続した者が当該債務の免除により受ける経済的利益は、上記の相続に係る被相続人と金融機関がした訴訟上の和解において上記被相続人が所定の分割金を期限の利益を失うことなく支払ったときは上記金融機関が当該債務を免除するとされ、上記相続に係る相続人が上記被相続人を相続した後に上記分割金の残額を支払ったことにより免除の効力が生じたなど判示の事情の下では、所得税法(令和3年法律第11号による改正前のもの)9条1項16号所定の非課税所得に当たらず、上記経済的利益に所得税を課すことは同号に反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

所得税法(令和3年法律第11号による改正前のもの)9条1項16号

全文

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