裁判例結果詳細

事件番号

令和8(ク)407

事件名

宗教法人解散命令申立事件

裁判年月日

令和8年6月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

令和7(ラ)1003

原審裁判年月日

令和8年3月4日

判示事項

宗教法人法81条1項1号に規定する事由があるとしてされた宗教法人の解散命令が憲法20条1項、21条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨

宗教法人法81条1項1号に規定する事由があるとしてされた宗教法人の解散命令は、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、憲法20条1項、21条1項に違反するものではない。 ⑴ 上記宗教法人の信者らは、昭和48年から令和4年までの間、不法行為に該当する献金の勧誘行為を継続的に行うなどし、多数の者に極めて多額に上る財産的又は精神的損害を与えた。 ⑵ 上記不法行為は、上記宗教法人が、日本の信者らが無理をしてでも世界の国々のために経済的援助をすべきとの上記宗教法人の教義の創始者等の方針を踏まえ、信者らに対し、社会通念上相当な範囲を逸脱しない方法、態様による勧誘では達成できないような数値目標を定めて献金の勧誘を求めるなど、上記宗教法人による組織的な関与の下に行われた。 ⑶ 上記宗教法人は、信者らによる不相当な献金の勧誘行為を防止するための実効性のある措置をとっていない。 ⑷ 上記宗教法人は、今後も、信者らに対し、社会通念上相当な範囲を逸脱しない方法、態様による勧誘では達成できないような数値目標を定めて献金の勧誘を行うよう求めるおそれがあり、その場合、信者らは、不相当な献金の勧誘行為を行う可能性が高い。

参照法条

憲法20条1項、憲法21条1項、宗教法人法81条

全文

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