裁判例結果詳細

事件番号

令和6(行ウ)123

事件名

政務活動費返還請求事件

裁判年月日

令和8年4月23日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

 市議会議員が作成した広報チラシのうち、各議員の顔写真やキャッチフレーズ等が掲載されている部分は、選挙活動又は政党活動としての広報活動に当たり、政務活動費を充てることはできないとして、各議員が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例

裁判要旨

 広報誌の記事等ないし議員が行う市政報告会等の会合が、政務活動としての広報活動であるか、選挙活動や政党活動としての広報活動であるかは、その主たる目的により決すべきであり、その判断に当たっては、当該記事等ないし当該会合の内容や性質に照らし、社会通念に従って客観的に判断すべきであるところ、市議会議員が作成した広報チラシのうち、各議員の顔写真やキャッチフレーズ等が掲載された部分は、選挙ポスターに類するものといえ、客観的に見て、選挙活動等を主たる目的とするものと評価するほかなく、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、各議員が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例

全文

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