裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和7(ネ)441

事件名

地位確認等請求控訴事件

裁判年月日

令和8年5月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第10民事部

結果

破棄自判

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

令和5(ワ)1187

原審結果

判示事項の要旨

 国立大学法人である被控訴人との間で5年以上にわたり非常勤講師として委嘱契約を締結し、令和4年4月1日までに有期雇用契約を締結した控訴人らが、被控訴人に対し、 1 上記委嘱契約が雇用契約であり、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから、被控訴人との間で令和4年4月1日(ただし、控訴人1名については令和3年4月1日)を始期とする無期雇用契約が成立したと主張して、期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認 2 令和4年4月1日以降の賃金額の変更が、労働条件の不利益変更(労契法9条)に当たり無効であると主張して、同月分から同年12月分までの差額賃金及びこれに対する遅延損害金の支払 3 令和5年3月31日をもってされた雇止めが、①上記1の無期雇用契約の解雇に当たり無効である、②労契法19条2号に違反して無効であると主張して、雇用契約に基づき、毎月17日限り、令和5年4月分以降の月額賃金及びこれに対する遅延損害金の支払 をそれぞれ請求した事件の控訴審において、上記委嘱契約が雇用契約ではないとして控訴人らの請求をいずれも棄却した1審判決(なお、本判決確定後の賃金請求については訴えを却下した。)を変更し、上記委嘱契約が労働契約と認められることを前提に、無期雇用契約の成立、労働条件の不利益変更による差額賃金の請求及び雇止め(無期雇用契約の解雇)の無効を認め、控訴人らの請求をいずれも認容した事例(ただし、本判決確定後の賃金請求部分については、1審判決を維持して訴えを却下した。)。

全文

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