裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
令和6(受)1694
- 事件名
損害賠償、報酬支払請求事件
- 裁判年月日
令和8年7月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
令和5(ネ)580
- 原審裁判年月日
令和6年5月17日
- 判示事項
1 火災事故により修繕することが不可能又は著しく困難となった施設を解体するために支出した費用について、上記火災事故と相当因果関係のある損害ということはできないとした原審の判断に違法があるとされた事例 2 不法行為に基づき賠償すべき額を定めるに当たり、損益相殺として、不法行為により支出した費用相当額から支出を免れた費用相当額を控除した後に、過失相殺をすべきであるとされた事例
- 裁判要旨
1 火災事故により修繕することが不可能又は著しく困難となった粗大ごみ処理施設をその所有者であるⅩが解体するために支出した費用について、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、上記火災事故と相当因果関係のある損害ということはできないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記施設は、耐用年数が38年であり、上記火災事故当時、竣工から約18年が経過していた。 ⑵ Xは、上記火災事故前、上記施設で粗大ごみ処理を行っていた。 ⑶ 上記施設を近い将来に解体する予定があったといった事情は見当たらない。 2 Yの従業員の重過失による火災事故によりXが粗大ごみ処理施設を使用できなくなった場合に、Ⅹが粗大ごみの代替的な手段による処理のために費用の支出を余儀なくされた一方で、従前、上記施設で粗大ごみを処理するために要していた費用の支出を免れたという事実関係の下においては、Yが不法行為に基づきXに対して賠償すべき額を定めるに当たっては、損益相殺として、前者の費用相当額から後者の費用相当額を控除した後に、過失割合による減額をすべきである。 (2につき補足意見がある。)
- 参照法条
(1、2につき)民法709条、民法715条 (2につき)民法722条2項
- 全文