裁判例結果詳細

事件番号

令和7(さ)1

事件名

性的姿態等撮影未遂被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件

裁判年月日

令和8年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

所沢簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

令和7年8月22日

判示事項

刑訴法458条1号ただし書を適用すべきではないとされた事例

裁判要旨

法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金である罪について被告人を科料40万円(不完納の場合は5000円を1日に換算した期間労役場留置)に処した略式命令に対する非常上告事件において、新たに言い渡すべき判決が罰金40万円(不完納の場合は5000円を1日に換算した期間労役場留置)であるときは、刑訴法458条1号ただし書を適用すべきではない。

参照法条

刑訴法458条1号

全文

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