裁判例結果詳細

事件番号

令和6(行ヒ)281

事件名

公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消請求事件

裁判年月日

令和8年7月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

令和4(行コ)7

原審裁判年月日

令和6年5月15日

判示事項

1 埋立地の用途を飛行場及びその施設の用地とする公有水面の埋立てに係る承認を事後に判明した事情等を理由として取り消す処分を取り消す裁決の取消訴訟と埋立区域の周辺住民の原告適格 2 埋立地の用途を飛行場及びその施設の用地等とする公有水面の埋立てに係る埋立区域の周辺住民が上記公有水面の埋立てに係る承認を事後に判明した事情等を理由として取り消す処分を取り消す裁決の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

裁判要旨

1 埋立地の用途を飛行場及びその施設の用地とする公有水面の埋立てに係る埋立区域の周辺に居住する住民のうち、当該飛行場の供用に伴い生ずる航空機騒音等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該公有水面の埋立てに係る承認を事後に判明した事情等を理由として取り消す処分を取り消す裁決の取消訴訟の原告適格を有する。 2 埋立地の用途を飛行場及びその施設の用地等とする公有水面の埋立てに係る埋立区域の周辺に居住する住民は、当該飛行場及びその施設の設置の事業について沖縄県環境影響評価条例(平成12年沖縄県条例第77号)に基づき環境影響評価書が作成されており、これに含まれる上記飛行場の供用後に生ずる航空機騒音に係る予測結果を表示した図におけるWECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)の値が70である地点を結んだ曲線と、その居住地との距離が90.1m~194.0mであるなどの判示の事情の下では、上記公有水面の埋立てに係る承認を事後に判明した事情等を理由として取り消す処分を取り消す裁決の取消訴訟の原告適格を有する。

参照法条

(1、2につき)公有水面埋立法4条1項3号、公有水面埋立法42条1項、3項、行政不服審査法2条、行政事件訴訟法9条

全文

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