裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和6(行コ)9

事件名

サケ捕獲権確認請求控訴事件

裁判年月日

令和8年7月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第3民事部

結果

棄却

原審裁判所名

札幌地方裁判所

原審事件番号

令和2(行ウ)22

原審結果

棄却

判示事項の要旨

 北海道十勝郡浦幌町内のアイヌにより構成される団体である控訴人が、被控訴人らに対し、控訴人が浦幌十勝川河口から浦幌川合流地点までの範囲で、刺し網漁(本件漁業)によりサケを捕獲する権利(本件漁業権)を有することの確認を求める(本件漁業権確認の訴え)とともに水産資源保護法28条は、本件漁業に関する限り無効との確認を求める(本件無効確認の訴え)事案である。原判決は、本件無効確認の訴えを却下し、その余の請求を棄却したので、控訴人が控訴をし、当審において被控訴人らが控訴人に対し本件漁業をさせないことは違法であることの確認を求める訴え(本件違法確認の訴え)を追加した。  本判決は、本件漁業権確認の訴えについて、先住民族であるアイヌに対し憲法13条による文化享有権を認めたが、本件漁業権は財産権としての側面が強く立法府による制約を受け、憲法13条等により保障されないとして棄却した。また、本件無効確認の訴え及び本件違法確認の訴えは、控訴人が本件漁業権を有することを前提とした訴えであり、確認の利益を欠くとし、仮に本件漁業権を有することを前提としない場合でも、一般的・抽象的に水産資源保護法28条が違憲・違法であることの確認を求める訴えであり法律上の争訟に該当しないとしていずれも却下した。

全文

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