裁判例結果詳細

事件番号

令和4(ワ)5768

事件名

損害賠償等請求事件

裁判年月日

令和7年9月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

公営墓地の埋蔵施設の使用許可が埋蔵期限内に遺骨を埋蔵しなかったことを理由に取り消された場合において、既納の使用料相当額の不当利得返還請求が棄却された事例

裁判要旨

公営墓地の埋蔵施設の使用許可が埋蔵期限内に遺骨を埋蔵しなかったことを理由に取り消された場合において、東京都霊園条例(平成5年東京都条例第22号)に規定する埋蔵施設の使用料は、基本的には埋蔵施設の使用権の設定に対する対価としての性質を有すると解するのが相当であって、既納の使用料の原則不還付を定める同条例の規定は、憲法29条又は公序良俗に違反するものとも、消費者契約法の規定及びその趣旨に違反するものともいえず、その援用が信義則に違反するともいえないとして、既納の使用料相当額の不当利得返還請求が棄却された事例

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