裁判例結果詳細

事件番号

令和6(行ウ)162

事件名

処分取消等請求事件

裁判年月日

令和8年1月22日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

旅行業の登録を受けていた原告が、旅行業の登録のない者に対して旅行契約の勧誘・手配等を委託していたことにつき、旅行業法14条1項により禁止されている名義貸しに該当するとした事例

裁判要旨

旅行業の登録を受けていた原告が、旅行業の登録のない者(受託者)に対して旅行契約の勧誘・手配等を委託していたことにつき、①原告が受託者に対して業務遂行上の指揮監督をしておらず、時間的にも場所的にも拘束しておらず、受託者は割り当てられた案件について自らその諾否を判断することができたこと、②支払われる委託料は完全歩合制で、旅行契約締結等の成果に対して支払われるものであることなど判示の事情の下では、旅行業法14条により禁止されている名義貸しに該当するとした事例

全文

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