裁判例結果詳細

事件番号

令和4(行ウ)92

事件名

固定資産価格審査決定取消等請求事件

裁判年月日

令和7年10月9日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 建築当初の家屋の評価における再建築費評点数の算出行為が、被告大阪市及び被告大阪府の共同不法行為に該当するとされた事例 2 建築当初の家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる、被告らの共同不法行為に基づく損害賠償請求権につき、平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段所定の20年の除斥期間は経過していないとされた事例

裁判要旨

1 昭和46年当時、固定資産課税台帳に価格が登録されていない新築家屋の評価については、評価の不均衡が生じることを避けるため、原則として、被告大阪市から被告大阪府に対して当該家屋の評価見込額及びその算出基礎資料を通知し、被告大阪府は、これに基づいて当該家屋の評価を行い、不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定していたものと認めるのが相当であり、建築当初の家屋の評価における再建築費評点数の算出行為は、外形的には被告大阪府の職員の行為であるものの、実際には、被告大阪市の職員と被告大阪府の職員が共同して行ったものとみるべきであるとして、被告大阪市及び被告大阪府の共同不法行為に該当するとされた事例 2 家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権の除斥期間は、当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行するものと解するのが相当であり、以上の理は、建築当初の家屋の評価が市町村単独の行為である場合だけでなく、都道府県と市町村の共同行為である場合についても、同様であると解されるから、建築当初の家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる、被告らの共同不法行為に基づく損害賠償請求権につき、平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段所定の20年の除斥期間は経過していないとされた事例

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