裁判例結果詳細

事件番号

令和5(行ウ)229

事件名

損害賠償請求等義務付け請求住民訴訟事件

裁判年月日

令和8年1月15日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 随意契約の方法により契約を締結したことに違法はないとされた事例 2 受託事業者に対する委託料を概算払によって支出したことに違法はないとされた事例

裁判要旨

1 受託事業者は、様々な困難を抱えた若年女性に対して効果的にアプローチし、関係機関と連携しながら相手の状況に応じた包括的な支援をすることが求められ、委託者においてノウハウ、経験、遂行能力等を把握した上で特定の相手方を選定し、その者との間で契約を締結するのが妥当と判断することに相応の理由があるなど判示の事情の下では、随意契約の方法により委託契約を締結したことに違法はない。 2 受託事業を実施するに当たっては毎月相応の費用の支出が必要になるが、受託事業者の主たる収入源が会費、寄附金及び補助金・助成金から成り、前年度と同程度の収入を得られるか否かは契約の締結時点では不確かなものであったことなど判示の事情の下では、委託料を概算払によって支出したことに違法はない。

全文

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