トップ > 各地の裁判所 > 前橋地方裁判所/前橋家庭裁判所/群馬県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 地方裁判所における民事手続について > 書証の提出について
言い分(主張)を裏付ける文書(証拠書類)があれば,次の要領で書証の申出をしてください。
1 文書の写しの提出
事前にその文書の写し(コピー)を裁判所に提出してください。その際に,原告は「甲第○号証」と,被告は「乙第○号証」と,提出する文書写しの右上部余白に順次書証番号を付してください。
2 証拠説明書の提出
上記1の文書の写しを提出する際に,それについて「証拠説明書」(別紙記載例を参考にしてください。)を提出してください。「原本・写しの別」欄には,あなたがその文書の原本をお持ちであれば「原本」と,写し(コピー)しかお持ちでないときは「写し」と記載してください。
3 書証の写し,証拠説明書の提出部数等
上記1及び2の提出部数は,相手方の数に1を加えた数(相手方1名であれば2部,2名であれば3部)です。なお,相手方に提出書類を送付する郵便切手が必要な場合もあります。必要な郵便切手の額は担当者に確認してください。
4 期日当日
証拠説明書に「原本」と記載した文書については,期日に必ず原本を持参してください。