郵便料の電子納付・現金予納のお願い

 前橋地方裁判所(本庁・各支部)では,民事・行政訴訟事件,前橋地裁への控訴提起,高等裁判所への控訴提起(注:高等裁判所を抗告審とする抗告事件は除く。),労働審判事件に必要な郵便料を,郵便切手に代えて電子納付・現金予納・銀行振込ができます。電子納付・現金予納・銀行振込されると残額を指定口座に還付されるなどの便利な点があります。
 是非とも,電子納付・現金予納・銀行振込をご利用ください。

1 予納金額

・ 原告(控訴人),被告(被控訴人)がそれぞれ1人の場合
  6,000円
・ 当事者が1人増えるごと
  2,000円加算
  ※ 原告(控訴人)が複数人であっても,共通の代理人が選任されている場合は,加算しません。
  例えば・・・(原則)原告2人,被告2人    10,000円
           →原告らに同じ代理人が選任  8,000円

2 予納の方法

♦ 電子納付
 インターネットバンキング,ATM等で納付できます。最初に電子納付利用者登録申請書を提出して利用登録することが必要ですが,その後は会計課(係)に出向かずに納付ができます(詳しくは「保管金の電子納付について」)をご覧ください。)。
♦ 会計課(係)の現金予納,窓口納付
ⅰ 訴状・控訴状提出後,民事受付担当者から保管金提出書の交付を受ける。
ⅱ 保管金提出書を会計課(係)に提出し,現金を納付する(印鑑をご持参ください。なお,釣銭の用意がありませんの
 でご注意ください。)。
♦ 銀行振込
ⅰ 訴状・控訴状提出後,民事受付担当者から保管金提出書・保管金振込依頼書の交付を受ける。
ⅱ 最寄りの銀行から振込手続をする(振込名義人と保管金提出者は同一人に限られますのでご注意ください。なお,振
 込手数料をご負担ください。)。
ⅲ 保管金振込依頼書の2枚目(「裁判所提出用」)・保管金提出書を会計課(係)に持参又は郵送して提出する。

3 予納金等の還付方法

 予納された残額はあらかじめ登録された口座(電子納付の場合)又は予納時に指定された口座(現金予納・銀行振込の場合)に振り込まれて返還されます。

《ご注意ください》

☆ 電子納付・現金納付・銀行振込された場合であっても,送付嘱託などで使用する文書の返送費用は,郵便切手で予納していただくことがあります。

【お問合せ先】

訴え提起前:民事事件受付係
訴え提起後:担当部係
保管金全般:会計課(係)